提出書類詳細
申請する滞在許可証の種類によって必要提出書類が異なりますのでご確認ください。
また、必要提出書類、その他滞在許可書/ビザの申請に関しては入国管理局のホームページでご確認ください。
申請書
各種申請書は入国管理局ホームページからダウンロードすることができます。
入国管理局のホームーページからダウンロードできる申請書一覧
- 滞在許可証
- 制限つき労働許可申請書
- 雇用契約書
- 永住許可申請書
- ビザ申請書
- 手続き代行依頼申請書
入国管理局ホームページ「各種申請書」 utl.is/english/residence-permits/outside-the-eea/forms/
写真
パスポートサイズ:35mm x 45mm
パスポートのコピー
パスポートの有効期間がアイスランドでの滞在期間を除いて少なくとも3ヶ月残っていることが必要です。
申請者のパスポートのコピーによって次の情報が確認できる必要があります。
申請者の個人情報 パスポートの有効期間 パスポート保持者の署名 パスポートに付属するビザ 入国印 (既に申請者がアイスランドに入国している場合)
入国管理局ホームページ 「パスポートのコピー」 utl.is/english/residence-permits/passport/
犯罪経歴証明書
犯罪経歴証明書は申請者が5年以上居住している国から発行されたもので、原本に限ります。
犯罪経歴証明書は住民登録している都道府県の警察本部にて取得可能です。
申請の際には駐日アイスランド大使館からの犯罪証明書提出依頼が必要となります。まず大使館で以下の情報を確認するため、住民票(原本)、警察証明が必要な理由を表す書類、発行手数料をお送りください。原本は大使館で確認してから返却いたします。
アイスランド大使館からの依頼書作成に必要な情報
1.申込者の名前(ふりがな)
2.生年月日
3.本籍
4.警察証明が必要な理由をあらわす書類*
*現地の企業から雇用される場合は、雇用契約書の原本、また留学の場合は現地の学校からの受け入れ証明書の原本をお送りください。
発行日数は数日、発行手数料はレートによって変わりますのでアイスランド大使館までご確認ください。手数料の支払いは現金書留、もしくは大使館に来館して現金でお支払いください。
都道府県によって手続きや発行日数などが異なる可能性がありますので、ご注意ください。
警察総合相談電話番号
www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
経済証明書(滞在費、経済能力を証明する書類)
滞在許可を申請する外国人は申請する滞在期間中の滞在費が確保されていることを示さなければなりません。
経済能力を証明する基盤となる、月々に必要とされる生活費の最低金額は社会保障省のガイドラインに基づいています。
(2006年1月に社会保障省から発表されたガイドライン)
単身者 月額 87,617 ISK* 2人家族 月額 14.184 ISK 3人家族 月額 151.641 ISK 4人家族 月額 168.490 ISK 5人家族 月額 185.339 ISK
*ISK(アイスランド・クローネ)
18歳以下は親の経済能力に依存するとみなされる。 夫婦は相互協力責任がある
上記以外の者はそれぞれの経済能力を示さなければならない。
申請者が別の者(親も含む)に経済的に依存している場合は、その者の3か月分の給与明細、もしくは最新の所得申告書の写しを提出しなければならない。
外国人の経済能力に関する法規
アイスランドに滞在する外国人が自己の経済能力を証明するには、以下の項目のどれかを満たすこと、もしくはこのうちの複数の組み合わせによって十分な生活費が確保されていることを証明する必要があります。
(外国人に関する法規 2003年制定 No.53、42条2段落目)
- 外国人が給与、もしくは個人経営の収入によって十分な生活費を確保できる。
- 外国人が十分な生活費を定期的に受け取ることができる。
- 外国人がアイスランド中央銀行で登録されている通貨で、アイスランド滞在中のの十分な生活費を所持している。
- 外国人がアイスランド中央銀行に登録されている通貨で、必要生活費を学生ローン、もしくは奨学金でまかなえる。
- 入国管理局ホームページ「生活費/ 経済能力証明」 www.utl.is/english/residence-permits/support/
住居証明書
申請者は滞在期間中の住居を確保していることを証明する必要があります。
健康保険加入証明書
必要最低保障金額は200万クローナとなっています。アイスランドで営業が許可されている保険会社より、保障費用最低金額が200万クローナ以上の保険に加入して下さい。
保険会社リスト
Vatryggingafelaf Islands hf. 住所 Armula3 103Reykjavik Tel. + 354 560 5000 Fax. + 354 560 5108 E-mail upplysingar@vis.is ホームページ www.vis.is/index.aspx?GroupId=133
Sjova-Almennar liftryggingar hf. 住所 Kringlunni 5, 103 Reykjavik Tel. + 354 440 2000, Fax. + 354 440 2020 E-mail sjova@sjova.is ホームページ www.sjova.is/english.asp?cat=1318
Tryggingamidstodin 住所 Adalstraeti 6, 101 Reykjavik, Tel. + 354 525 2000, Fax. + 354 515 2020 E-mail tm@tryggingamidstodin.is ホームページ www.tryggingamidstodin.is/english
就学証明書
就学滞在許可証の申請にはフルタイムの学生として入学を許可されていることを証明する証明書が学校から発行されていることが必要となります。
また就学滞在許可証の延長は規定の出席率を満たしていることが必要となります。
- 入国管理局ホームページ「フルタイムの学生の定義」
出生証明書
戸籍謄本または戸籍抄本が出生証明の代わりとなります。
婚姻証明書
戸籍謄本または戸籍抄本が婚姻証明の代わりとなります。
親権証明書/離婚証明書
戸籍謄本または戸籍抄本が、親権・離婚証明書の代わりとなります。
手続き委任状
申請者が直接アイスランドの入国管理局と連絡を取ることができない場合、申請者はアイスランドに居住している別の者に手続きを委任することができます。委任を受けた者ができることは以下のとおりです。
- 申請者の滞在許可書/ビザ申請に関して状況を確認することができる。
- 入国管理局から滞在許可/ビザ発行許可が下りたときの受け取りができる。
- 入国管理局から滞在許可/ビザの発行を認められなかった場合に法務省に訴えることができる。
委任状には申請者から委任を受けた者の権限について明記されていることが必要です。申請書には申請者のフルネーム、生年月日と申請者が署名をした場所を記載してください。署名は他に二人の立会いの下で行われなくてはならず、立会人2名の署名と日付の記入が必要です。
代理業者が委任を受ける場合には国民番号(Kennitala)、電話番号、住所とEメールアドレスの記載も必要となります。
委任に関する入国管理局の規定
- 委任状は原本を提出すること
- 委任状の原本が英語、もしくはスカンジナビア言語でない場合は認可を受けた翻訳者による翻訳をつけること。
委任状サンプル
http://utl.is/english/residence-permits/eeamembers/forms/authorization/


